ICA国際会話学院 東京:池袋

出願書類

出願書類は留学生コースのみ必要になります。

 留学生コース
   【留学ビザが必要な場合】

対象:日本に留学を希望している方、大学・大学院へ進学希望の方

出願に必要な書類

申請者に関する書類

ICA国際会話学院に入学するためには、次の書類が必要になります。ただし、申請者によって用意する書類が異なりますので、必ず ICA にご相談ください。

    • 写真(3cm×4cm)10枚
  • 裏面に名前を記入。卒業証書や身分証と同じものは不可。申請日より6か月以内に撮影したもの。
    • 身分証明書のコピー
  • パスポートのコピーなど。(日本への渡航歴がある場合、入国・出国印があるページのコピーも必要です(記載の住所は現住所と同一であること)。
    • 最終学校の卒業証書
  • 卒業証明書(卒業証書の原本が必要な国もあります)。最終学校の成績証明書。
    • 日本語能力を証明する書類
  • 日本語能力試験N5以上の合格証。もしくは、学習時間150時間以上の記載のある証明書(日本語学校発行のもの)。専門教育出版主催の「日本語NAT-TEST 」の成績証明でも可。

※この他に勤務者は在職証明書等が必要です。

学費生活費の支弁に関する書類

    • 経費支弁書
  • ICA所定の書式 を使用してください。経費支弁者の直筆。
    なお、経費支弁者は三親等以内。原則として、いとこ、友人は不可。
    • 預金残高証明書
  • 卒業時までに必要な額(1年間で150万日円以上が目安)。それぞれの国の通貨で結構です。
    • 本人と送金者が親族関係であることを証明する書類
  • 親族関係公証書記載の住所は身分証の住所と同一であること
    • 支弁者の身分証明書のコピー
  • 記載の住所は現住所と同一であること

下記の(1)~(3)で、ご自身が該当する場合の、書類をそれぞれご用意ください。

(1)経費支弁者が会社勤務・会社経営者の場合

    • 支弁者の在職証明書
  • 会社人事担当者が作成しその印のあるもの
    • 収入証明書
  • 会社経理担当者が作成しその印のあるもの

※共に、会社が発行し、会社印が押されているもの。

(2)経費支弁者が会社勤務・会社経営者の場合

    • 登記簿謄本 など
  • 登記簿謄本、営業許可書コピーなどの会社の存在を証明する書類
    • 納税証明書 など
  • 納税証明書など会社の収入を証明する書類

(3)経費支弁者と本人が異なる国に居住している場合

    • パスポート など
  • パスポート、身分証明書、永住許可証など、送金者が当該地域にいることを証明するもの

書類を作成するときのご注意

入学願書と履歴書について

必ず申請者本人が直筆で書いてください

    • 学歴
  • 小学校入学時から書いてください。在学期間は月日まで記入してください。現在も在学中の場合、「~現在に至る」と記入してください(学校の住所は省略しないで番地まで詳細に書くこと)。
    • 職歴
  • 在職期間は月日まで記入してください。現在も在職中の場合、「~現在に至る」と記入してください(会社等の住所は省略しないで番地まで詳細に書くこと)。
    • 修了後の希望
  • 進学希望の場合、必ずしも入学志願時点で具体的な学校名を書く必要はありませんが、少なくとも希望の学部、学科は記入してください。(例)法学部のある大学、観光関係の専門学校など。
    • 日本への渡航歴
  • もし渡航歴があれば、必ずすべてについて記入してください。渡航歴がなければ「なし」と記入してください。
    • 修学理由
  • 冒頭で自己紹介をする必要はありません。なぜ留学先として日本を選んだか、なぜ日本で日本語を学ぶ必要があるのか、ICAを卒業した後どうするかなどを、簡潔具体的明瞭に書いてください。スペースが不足の場合はこの欄には「別紙に記載」と書いて、別の用紙(どんな用紙、書式でもかまいません)に書いてください。

経費支弁書について

必ず経費支弁者が直筆で書いてください

    • 学費
  • 授業料の欄は「1年」に印をして、ICAの1年分の学費を記入してください。

その他

  • 楷書で、丁寧に書いてください。履歴に空白がないよう、アルバイトや受験準備期間なども漏れなく記入してください。
  • 誤字脱字の無いように書いてください。日付などに誤字があった場合、不利益になります。
  • 各書類に日本語翻訳(A4紙)をつけていただくと、審査が早く済みます。
  • 書類の公証は親族関係を証明する書類だけにしてください。
  • 過去に就学ビザの申請をしたことがある場合は、必ず当校に申告してください。
 次に該当する書類は受け取れませんのでご注意ください。
  • (中国)存款証明書を公証書の中に綴じたもの。
  • 書類作成日が明記されていない書類。作成日が、入管申請日以前3か月を超えるもの(卒業証書等は除く)。
  • 公的機関(国、政府、学校、会社企業等)が発行した書類で、印が押されていないもの。
  • 黒色か濃青色のインクペン以外の筆記用具で記入されているもの(鉛筆不可)。
  • 著しく汚損しているもの。
  • 偽造書類や、虚偽の申告があるもの。その他、不正な手段で作成されたと認められる書類。
 申請書類作成を代行し、法外な料金を請求する業者が増えています。悪質な業者にご注意ください。

書類のダウンロード

すべて PDF 形式のファイルです。その他の形式をご希望の場合には お問い合わせ ください。

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